ARTICLES OF INCORPRATION
第1条 この法人は、公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟(英文名 JAPAN GOLFRANGE ASSOCIATION。略称「JGRA」)と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第3条 この法人は、ゴルフ事業に関する調査および研究、人材育成および資格認定、研修会、セミナー等の開催、普及、啓発および検定、苦情処理等を行うことにより、ゴルフ事業の健全な発展を図り、もって国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)ゴルフ事業に関する調査および研究
(2)ゴルフ事業に関する人材育成および資格認定
(3)ゴルフ事業に関する研修会、セミナー等の開催
(4)ゴルフ事業に関する普及、啓発および検定
(5)ゴルフ事業に関する苦情処理等
(6)ゴルフ事業に関する内外関係機関等との交流および協力
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦および海外において行うものとする。
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 正会員は、この法人の目的に賛同したゴルフ事業を営む法人及び個人とする。
3 賛助会員は、前項に該当しないもので、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人会員にあっては、法人の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、すみやかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 前2項の会費等および賛助会費についてはその2割以上を公益目的事業のために、残余はその他の事業および管理費用のために充当するものとする。
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより任意に退会することができる。
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の日から1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会員が死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
(2)会員である法人または団体が解散しまたは破産したとき。
(3)会費を納入せず、催促後なお会費を1年以上納入しなかったとき。
(4)総正会員が同意したとき。
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)理事および監事の選任または解任
(2)理事および監事の報酬等の額
(3)定款の変更
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)会員の除名
(6)解散および残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
第14条 この法人の総会は、定時総会および臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に1回開催する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条 正会員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。ただし、代理人は他の正会員とする。
2 総会に出席しない正会員は、理事会の決議によって、書面または電磁的方法により議決権を行使することができる。
3 前2項の議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから選任された議事録署名人2名が記名押印する。
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上24名以内
(2)監事 2名または3名
2 理事のうち、1名を会長、3名または4名を副会長、1名を専務理事、1名以上5名以内を常任理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事および常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第22条 理事および監事は、正会員(法人の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ)の中から、総会の決議によって選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては10名、監事にあっては2名を限度として、正会員以外の者を理事または監事に選任することを妨げない。
2 会長、副会長、専務理事および常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)およびこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第23条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事および常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長、副会長、専務理事および常任理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
第26条 理事および監事は、総会の決議によって解任することができる。
第27条 理事および監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事および監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事または監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第28条 この法人は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。この法人は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 この法人は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第115条の規定により、外部理事および外部監事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第29条 この法人に、任意の機関として、5名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
(3)顧問は、学識経験者またはこの法人に功労のあった者のうちから、理事会において選任する。
(4)顧問の選任および解任は、理事会において決議する。
(5)顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(6)第25条第1項の規定は、顧問について準用する。
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事および常任理事の選定および解職
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、理事会があらかじめ決定した順序によって各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面により、理事会の10日前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長および監事は、前項の議事録に記名押印する。
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、該当事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第38条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事および監事の名簿
(3)理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第39条 会長は、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第42条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体または公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。
1 この定款は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事(会長)は、石井信成とする。
3 一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4.平成24年10月10日承認
5.令和5年6月21日一部改訂(第7条第3項、第21条第2項)
公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟
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